Q1:消費税抜きの金額で源泉徴収を計算しても問題ありませんか?
A1:問題ありません。ただし、請求書上で「本体価格(報酬額)」と「消費税等相当額」が明確に区分されて記載されている必要があります。請求書に「税込総額」しか書かれていない場合は、消費税を含む総額に対して10.21%を乗じて計算しなければなりません。
Q2:1回に支払う報酬が100万円を超えた場合、全額に20.42%がかかるのですか?
A2:いいえ、全額にかかるわけではありません。100万円までの部分には10.21%が適用され、100万円を超えた超過分に対してのみ20.42%が適用されます。計算式は「(支払額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円」となります。
Q3:納付期限(翌月10日)を過ぎてしまった場合、どのようなペナルティがありますか?
A3:納期限を過ぎると、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じた「延滞税」と、納付すべき税額の5%〜10%に相当する「不納付加算税」が課される可能性があります。税務署から指摘を受ける前に自主的に納付すれば、不納付加算税が5%に軽減(または免除基準あり)されるため、遅延に気づいた時点で速やかに納付手続きを行ってください。
Q4:法人が外注先に支払う場合、すべての業務が源泉徴収の対象になりますか?
A4:すべての業務が対象になるわけではありません。源泉徴収が必要なのは、所得税法第204条で定められた特定の報酬(原稿、デザイン、講演、士業報酬、広告宣伝など)を「個人」に支払う場合に限られます。法人宛ての支払いや、個人であってもプログラミング開発や単純な事務代行などは原則として源泉徴収の対象外です。