年金の扶養親族等申告書を出さないと税金倍増?2026年最新の注意点

年金の扶養親族等申告書を出さないと税金倍増?2026年最新の注意点

年金の扶養親族等申告書を出さないと税金倍増?2026年最新の注意点について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をチェックしてください。

送られてきた申告書は、受給者全員が必ず提出しなければならないわけではありません。税務上のルールにより、明確に「提出が必要な人」と「提出不要な人」に分かれています。

自分がどちらに該当するのか、以下の比較表で客観的な基準を確認してください。

区分・世帯状況詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価控除対象配偶者・扶養親族がいる人配偶者の年間合計所得が95万円以下(給与収入のみなら150万円以下)公的年金等の控除対象基準額以上を受給【提出必須】未提出だと配偶者控除・扶養控除が消滅し税負担が増加する。本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当障害者控除(年間27万円〜40万円控除)、寡婦控除(年間27万円控除)独身であっても本人の属性による控除対象【提出必須】独身であっても申告書を出さなければ人的控除が適用されない。扶養親族がなく、本人控除もない独身者配偶者なし・扶養家族なし・本人該当控除なしの単身生活者基礎控除のみが機械的に適用される区分【原則提出不要】提出しても控除額が変わらないため実害は発生しない。年金受給額が基準額未満の人65歳未満:年間108万円未満
65歳以上:年間158万円未満所得税が源泉徴収されない非課税ライン【提出不要】そもそも申告書自体が日本年金機構から送付されない。

特に判断に迷いやすいのが「独身の一人暮らし」のケースです。養っている家族がいない場合でも、受給者本人が「障害者控除」や「寡婦控除」「ひとり親控除」を受ける資格がある場合は、申告書を提出しなければ控除を受けられません。一方、そうした追加控除が一切ない単身者であれば、申告書を出さなくても基礎控除のみで計算されるため、手取り額に影響はありません。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。