標識に「車両」と書かれている場合、道路交通法上の定義を正しく把握しておく必要があります。道交法における「車両」とは、自動車だけでなく原動機付自転車(原付)や、自転車・リヤカーなどの軽車両もすべて含まれます。
したがって、「車両通行止め」の区間に自転車や原付に乗ったまま進入すると、自動車と同様に違反の対象となります。ただし、道路の実態に合わせて標識の下部に補助標識が取り付けられているケースが目立ちます。「軽車両を除く」と書かれている場合は自転車や荷車での通行が認められますが、原付は軽車両ではなく「原動機付自転車」という別区分のため通行できません。「自転車を除く」「二輪を除く」など、除外対象が細かく指定されているため、補助標識の文字を漏らさず確認する姿勢が欠かせません。
なお、二輪車ならではの合法的な回避策として「押し歩き」があります。原付や自動二輪、自転車から降りてエンジンを止め、手で押して歩く状態であれば、道路交通法上は歩行者と同等の扱いになります。どうしてもその道を通らなければ目的地に到達できない場合は、標識の手前で確実に降車して歩道や路側帯を押し歩くのが鉄則です。