Q1:送検されると勤務先や学校に連絡がいき、解雇や退学になりますか?
A1:警察や検察から職場や学校へ自動的に連絡がいく法的仕組みはありません。ただし、身柄送検されて長期勾留(最大23日間)となった場合、無断欠勤や連絡不通が続くことで結果的に発覚するケースがあります。書類送検であれば日常生活を継続できるため、自ら口外しない限り周囲に知られずに手続きが進むことが一般的です。
Q2:書類送検と微罪処分、不送検は何が違うのですか?
A2:書類送検は「警察から検察へ書類が送られ、検察官が起訴・不起訴を判断する手続き」です。微罪処分は「極めて軽微な事件について警察署長の判断で検察への送致を省略し、厳重注意等で終了させる手続き」です。不送検は「告訴等があったものの犯罪不成立などとして検察へ送らない手続き」を指します。微罪処分と不送検は検察へ事件が送られないため、起訴される心配がありません。
Q3:送検後に不起訴になった場合、警察や検察の記録から前歴は消えますか?
A3:前科は一切つきませんが、捜査機関内部のデータベースに捜査記録としての「前歴」は保管され続けます。ただし、前歴は一般の戸籍や住民票、前科照会などに記載されることはなく、外部に公表されることもないため、再犯を犯さない限り私生活や就職等で実害が生じることは基本的にありません。
Q4:逮捕されずに書類送検された場合、その後の検察からの呼び出しには必ず行かなければなりませんか?
A4:在宅事件(書類送検)における検察庁への出頭要請は法的には「任意」ですが、正当な理由なく拒否や無視を続けると「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」とみなされ、逮捕状を請求されて身柄事件へ切り替わる重大なリスクがあります。指定された日時に出頭できない場合は、事前に担当検察官へ連絡して日程調整を申し出ることが必須です。