Q1:大学の学生証は、プラスチック製でICチップや顔写真も入っていますが、それでも銀行口座開設では使えないのですか?
A1:使えません。どれほど精巧なICチップや顔写真が搭載されていても、発行元は「一学校法人」に過ぎず、国や自治体ではないためです。犯罪収益移転防止法において、金融機関が求める本人確認書類は法令で厳格に定められており、大学独自の学生証は単体での本人特定事項確認書類として認められていません。マイナンバーカードや運転免許証を持参してください。
Q2:健康保険証が新規発行されなくなりましたが、以前のように「保険証+学生証」で携帯電話を契約することはもうできませんか?
A2:新規の契約では原則として不可能です。紙やプラスチックの健康保険証は廃止スケジュールに伴い民間窓口での受付が順次終了しています。今後は「マイナンバーカード」を1点提示するか、国が発行する「資格確認書」に加えて住民票などの追加公的書類をセットで提出する方式へと変更されています。学生証を補助書類として組み合わせる運用自体が縮小傾向にあります。
Q3:高校生で運転免許証を持っていません。ライブの入場時にマイナンバーカードも持っていない場合、どうすればいいですか?
A3:公演の公式規約を直ちに確認してください。「高校生以下に限り、顔写真付き学生証1点で可」と記載されていれば入場可能です。もし「公的身分証必須」となっている場合や、学生証に顔写真がない場合は、住民票の写し(原本)に加えて保険証や資格確認書など、主催者が指定する複数の公的書類を持参する必要があります。当日窓口で交渉しても通らないため、事前の準備が不可欠です。
Q4:アルバイトの採用手続きで学生証を提出したのに、マイナンバーの提出を求められました。提出しなければいけませんか?
A4:提出する必要があります。事業主(雇い主)は、給与所得の源泉徴収票作成や社会保険・雇用保険の手続きを行うため、従業員のマイナンバーを国・税務署に提出することが法律で義務付けられています。これは身元の確認とは別に、適正な納税と雇用管理を行うための法的要請であるため、学生であっても拒否することはできません。