日本の道路交通法における自転車と歩道の関係は極めて明確です。自転車は自動車やバイクと同じ「車両」の仲間である「軽車両」に分類されます。そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行することが大原則です。
自転車が車道を走るべき最大の理由は、歩行者の安全確保にあります。歩道はあくまで歩行者が安心して移動するための空間であり、時速15kmから20km以上で走る自転車が混在すると、重大な接触事故を招く危険性が跳ね上がります。過去の判例や事故データの蓄積からも、歩道上での歩行者と自転車の衝突事故は深刻な人身被害につながるケースが多く、法律上も「車道原則・歩道例外」という厳格な枠組みが維持されています。