結論から申し上げます。社会保険の加入基準である「106万円の壁」の判定において、交通費(通勤手当)は含まれません。全額が計算対象から除外されます。
厚生労働省が定める短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用基準では、「週の所定労働時間が20時間以上」「所定内賃金が月額8万8000円以上(年換算で約106万円)」などが定められています。この月額8万8000円の判定基準をクリアするか否かを計算する際、通勤手当やガソリン代などの交通費は、非課税・課税の区分を問わず「算定対象から除外する」と法令通知で明確に規定されています。
それにもかかわらず、多くの働く人々や企業のシフト管理者が「交通費を含めて106万円を超えたらアウト」と誤認してしまう背景には、もう一つの巨大な壁である「130万の壁との違い」が存在します。
配偶者などの健康保険の被扶養者から外れる基準である「130万円の壁」では、非課税通勤費を含む「向こう1年間に見込まれるすべての現金給与・収入」が合算されます。つまり、130万の判定では交通費が含まれ、106万の判定では交通費が除外されるという、極めて紛らわしい制度のねじれが生じているのです。この違いを理解していないと、「遠方から通勤して交通費が多く支給されているパート従業員」が、会社側から誤って「106万を超えたから社会保険に入ってください」と通告されるといった重大なトラブルに直結します。