「療育施設に通うには身体障害者手帳や療育手帳が必須」と思い込んでいる保護者は少なくありません。しかし、児童デイサービスの利用条件において、障害者手帳の所持は必須要件ではありません。
利用に必要なのは、自治体から発行される「通所受給者証(受給者証)」です。医師から「発達支援が必要である」と判断された診断書や意見書、あるいは児童相談所や発達支援センターの所見があれば、手帳のないグレーゾーンの子どもでも申請・取得が可能です。
ことばの遅れ、落ち着きのなさ、感覚過敏、友達とうまく遊べないといった日々の困りごとを抱えている場合、早期に相談窓口へアクセスすることが適切な支援への近道となります。