ネット上では「族車仕様のCBR400Fはすべて違法で車検に通らない」「旧車會仕様は警察に即没収される」といった極端な言説が見受けられますが、これは法的な実態を正確に把握していない誤解です。
結論から言えば、適切な「構造変更申請」を行い、道路運送車両の保安基準に適合させていれば、三段シートやアップハンドル、ロケットカウルを装着していても公認車検を取得して公道を走行することは可能です。
ただし、2026年現在の法規制と取り締まりは極めて厳格であり、以下の基準を満たしていない車両は厳しく摘発されます。
1. 排気騒音規制のクリア:
CBR400F(1983〜1985年式)の近接排気騒音基準値は「99dB以下(昭和58年規制適用)」です。当時物の直管マフラーやインナーサイレンサーを抜いた状態では確実に100dBを超過するため、車検不適合となるだけでなく、公道での「整備不良(消音器不備)」として取り締まり対象になります。
2. 車体寸法の構造変更(長さ・幅・高さ):
アップハンドルによる全高の変化や、三段シートへの換装による乗車定員(2人乗りから1人乗りへの変更など)は、陸運局での構造等変更検査を受けて車検証の記載を書き直す必要があります。記載と実寸が異なる状態での運行は違法改造となります。
3. 灯火類と回転突起物規制:
ロケットカウルを装着する際のヘッドライト光軸・光量、ウインカーの視認面積、カウルの鋭利な突起(歩行者保護基準)などが厳密にチェックされます。また、フレームの切断加工や車体番号の不正打刻(盗難車のロンダリング)が発覚した個体は、車検取得はおろか登録自体が抹消されます。