民法の改正により極度額の設定義務が導入され、個人の権利保護に向けた法制面の整備は着実に進展しました。しかし、「連帯保証人が抗弁権を持たず、主債務者と運命を共にさせられる」という民法の基本骨格は今なお厳然として維持されています。
賃貸借契約では家賃保証会社の利用が一般化し、個人の連帯保証人を求める商慣習は縮小傾向にあります。今や個人に連帯保証人を求める案件の大半は、金融機関からの信用補完が難しいハイリスクな事業資金の借入や、無理のある資金計画に基づいた取引であるケースが少なくありません。「親しい間柄だからこそ、保証人は立てずに公的制度や保証会社を使う」という毅然とした姿勢こそが、結果として大切な人間関係と自らの人生を守る唯一無二の防波堤となります。 (出典: 保証 人 連帯 保証 人 違い(Yahoo!ニュース))
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