退職願と退職届の違いとは?効力・書き方・撤回の可否を徹底解説

退職願と退職届の違いとは?効力・書き方・撤回の可否を徹底解説

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「会社を辞めたい」と考えたとき、真っ先に選ぶべき書類は何でしょうか。多くの労働者が「どれを出しても結果は同じ」と誤解しがちですが、法律上の位置づけは明確に分かれています。

退職願は、労働者が会社に対して「労働契約の合意解約を申し込む」ための書類です。つまり、「〇月〇日をもって退職させていただけないでしょうか」という会社側への打診・相談の性質を持ちます。会社側がこれを受け取り、人事権を持つ役員や直属の上長が正式に承諾するまでは、労働契約の解除は確定しません。

これに対し、退職届は「労働契約を一方的に解約する」という確定的な意思表示です。「〇月〇日をもって退職いたします」と通告する性質を帯びており、書類が会社の受領権限者に到達した瞬間に法的な解約告知の効果が発生します。

また、テレビドラマなどで見かける辞表は、企業の取締役や執行役員といった役員層、あるいは公務員が職を辞する際に用いる専用の書類です。一般的な雇用契約を結んでいる民間企業の会社員や契約社員、パート・アルバイトが辞表を提出することは慣習上適していません。

文書種別法的な性質提出後の撤回可否対象者と一般的な提出時期退職願労働契約の合意解約の申し込み(打診・協議)会社側の承諾前であれば原則として撤回可能一般社員・契約社員(退職交渉の初期段階)退職届労働契約の解約通告(一方的な意思表示)到達後は原則として撤回不可一般社員・契約社員(合意後または強い決意の際)辞表委任契約の解除の申し入れ、または公職辞任任命権者・取締役会の承認前まで(原則不可)会社の役員(取締役・監査役等)や公務員

気になる「退職願の撤回は可能か」という論点ですが、法理上、会社側の人事権保有者(社長や人事部長など)が承諾の意思決定を下す前、または承諾通知が本人に届く前であれば撤回が認められます。過去の判例(大隈鉄工所事件など)でも、退職の申し込みに対する会社の承諾が完了するまでは労働者側からの撤回が有効と判断されています。ただし、すでに承諾通知が出された後や、最初から「退職届」を提出した場合は、会社側の特別な同意がない限り一方的な撤回はできません。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。