【2026年最新】学生バイトの扶養控除申告書記入例と103万の罠

【2026年最新】学生バイトの扶養控除申告書記入例と103万の罠

【2026年最新】学生バイトの扶養控除申告書記入例と103万の罠の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

Q1:18歳・19歳の大学生ですが、用紙下部の未成年者欄や親の自筆署名は必要ですか?
A1:記入する必要はありません。成年に達しているため「勤労学生」以外の特殊な身上申告は不要であり、親の同意署名欄も税法上の様式には存在しません。自身の氏名・住所・生年月日・マイナンバーを自筆すれば手続きは完了します。

Q2:年間バイト代が103万円を絶対に超えない場合でも、扶養控除申告書は出さなければ損をしますか?
A2:必ず提出してください。年収103万円以下であっても、申告書を出さないと「乙欄」が適用されて毎月の給料から高い税金が天引きされてしまいます。提出することで「甲欄」が適用され、無駄な天引きを防ぎ、手取り給与を満額受け取ることができます。

Q3:2つのバイト先に両方とも扶養控除申告書を出してしまったのですが、どう修正すればいいですか?
A3:速やかに収入の少ない方のバイト先に申し出て、「別のバイト先を主たる給与にするため、扶養控除申告書を取り下げたい(従たる給与に変更したい)」と伝えてください。放置すると年末調整が二重処理され、年明けに税務署から勤務先双方へ問い合わせが入り、大きな迷惑をかけることになります。

Q4:12月直前になって年収が103万円をオーバーしそうなことに気づきました。今からできる対策はありますか?
A4:12月支給分の給与シフトを減らして年内受取総額を103万円未満に抑えるか、あるいは即座に親へ連絡して「今年バイト代が103万円を超えてしまうため、親の年末調整で扶養親族から自分を外してほしい」と正直に自己申告してください。事前に申告すれば親の追徴課税手続きをスムーズに防ぐことができます。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。