育休中の年末調整は提出必須?給与ゼロ放置で数万円損する落とし穴

育休中の年末調整は提出必須?給与ゼロ放置で数万円損する落とし穴

育休中の年末調整は提出必須?給与ゼロ放置で数万円損する落とし穴に関する詳細情報を分かりやすくまとめました。詳細な解説をご覧ください。

出産した年は、分べん費や妊婦健診の交通費、不妊治療費など、年間の医療費支出が10万円を大きく超えるケースがほとんどです。この医療費控除は年末調整の対象外であり、翌年2月〜3月の確定申告を行うことで初めて還付を受けられます。

家族全体の医療費を合算して申告する際、鉄則となるのが「世帯内で最も課税所得が高い名義人」から申告することです。所得税率は累進課税となっているため、育休中で所得がゼロ(または極めて低い)妻の名義で申告しても税金は戻りません。稼ぎ頭である配偶者の名義でまとめて申告することで、税率に応じた高い還付率が適用され、家計に戻るキャッシュを最大化できます。

ただし、出産育児一時金(原則50万円)など、公的機関や保険組合から支給された補填金は、支払った医療費の総額から差し引いて計算しなければならないルールには十分留意してください。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。