Q1:個人間融資「くじら」は、身分証を送ってしまった後でもキャンセルできますか?
A1:はい、融資の実行前であれば直ちに「借り入れは不要です」と告げ、相手のアカウントをブロックして連絡を遮断してください。相手は「キャンセル料を払え」「身分証をネットに晒す」と脅迫してくるのが通例ですが、これらは金銭を巻き上げるための常套句です。要求には一切応じず、脅迫の証拠を保全して直ちに警察(#9110)やヤミ金専門の弁護士に相談してください。
Q2:先振り詐欺で電子マネーを送金してしまいました。お金を取り戻すことはできますか?
A2:個人間融資を装う詐欺グループは即座に資金をマネーロンダリング(資金洗浄)するため、個人で回収することは極めて困難です。ただし、振込先となった銀行口座や決済サービスの情報を警察に提出し、口座凍結(振り込め詐欺救済法に基づく手続き)を要請することで、口座に残額があれば被害回復分配金として一部が返還される可能性があります。諦めずに被害届を提出してください。
Q3:ヤミ金から借りてしまったお金は、元本だけでも返済しなければいけませんか?
A3:返済する必要はありません。最高裁判所の判例(平成20年6月10日判決)において、著しく高い金利で貸し付けを行うヤミ金融の契約は公序良俗に反し無効(不法原因給付)とされており、法的には利息のみならず「借りた元本そのもの」についても返済義務は一切発生しないと確定しています。自分だけで抱え込まず、弁護士や司法書士に介入を依頼してください。