大学・専門学校などに通う学生や、50歳未満の若年層向けには、本人自身の所得に着目した猶予制度が整備されています。
学生を対象とした「学生納付特例制度」は、学生本人の所得が一定基準(128万円+扶養親族等の数×38万円以下)であれば、親の所得にかかわらず保険料の支払いが猶予される仕組みです。また、50歳未満のフリーターや求職者を対象とした「納付猶予制度」では、世帯主(親など)が高所得であっても、本人と配偶者の所得が基準内であれば保険料の納付が猶予されます。
これらの猶予制度が承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な「受給資格期間(原則10年)」にそのまま合算され、障害基礎年金の受給要件も完全にクリアできます。将来の年金額には反映されないものの、未納という無法状態を合法的に回避するための極めて実用的な防衛策です。