戸籍法第107条の2に基づき、名の変更を行うには家庭裁判所への申立てを行い、許可審判を得る必要があります。単なる「好みの問題」や「姓名判断の結果」だけでは認められず、裁判所が認める名前の変更における正当な事由を満たしているかどうかが厳格に審査されます。
光宙から改名へ|本人が語る苦悩の理由と家庭裁判所の手続き実態
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