Q1:車両通行止めの標識がある道路で、タクシーを呼んだり乗り降りすることはできますか?
A1:営業用タクシーであっても「車両」であることに変わりはないため、補助標識で「タクシーを除く」等の除外規定がない限り進入できません。規制区域外の安全な場所で乗降するか、降車後に徒歩で規制区域内へ向かう必要があります。
Q2:車輪が2つしかないキックボードやスケートボードは車両通行止めを通れますか?
A2:特定小型原動機付自転車を含む電動キックボードは車両扱いとなるため、乗車しての通行は禁止です(電源を切り、押して歩く場合は通行可能)。なお、動力のない一般的なスケートボードやローラースケートは道路交通法上「遊具」に分類されますが、交通の頻繁な道路での使用自体が同法第76条で禁止されています。
Q3:標識を見落としてうっかり進入してしまった場合、途中でUターンして戻れば違反になりませんか?
A3:標識が設置されている境界線を車両の先頭が越えた時点で「通行禁止違反」が成立します。引き返そうとしてUターンした場合でも法的には既遂となります。誤進入に気づいた際は、さらなる事故や歩行者への危険を避けるため徐行し、警察官の指示や安全な退避経路を落ち着いて確保することが最優先です。