指定方向外進行禁止標識の見分け方と罰則|一方通行との違いを徹底解説

指定方向外進行禁止標識の見分け方と罰則|一方通行との違いを徹底解説

指定方向外進行禁止標識の見分け方と罰則|一方通行との違いを徹底解説の要点を分かりやすくまとめてご紹介します。

街中で見かける青地に白矢印の標識には複数の種類が存在し、免許更新時や日常の運転で混同されがちです。しかし、標識の「外枠の形状」に着目するだけで、瞬時にその意味を判別できます。

「指定方向外進行禁止」は、青い丸に白矢印の規制標識(道路標識コード311シリーズ)です。円形の青い地に、「直進」「左折」「直進および左折」といった白い矢印が描かれています。この標識が交差点の手前に設置されている場合、「表示された白矢印の方向以外へ進むことは例外なく禁止」されます。矢印がまっすぐ上を向いていれば直進しかできず、右折も左折も許されません。左と上を向いていれば右折が禁止されます。すなわち、「行ってもよい方向だけを示し、それ以外をすべて封鎖する」ルールです。

ここで多くのドライバーが混乱するのが、一方通行標識との違いです。一方通行(規制標識326シリーズ)は「長方形」または「正方形」の青い看板に、太い白矢印が一本だけ描かれています。意味合いとしても、指定方向外進行禁止が「交差点における進行方向の限定」であるのに対し、一方通行は「その道路区間全体において、矢印と逆方向への逆走を禁止する」という線的・面的な規制です。

さらに見落とされやすいのが、進行方向別通行区分との違いです。こちらは青色の「四角形」の中に、複数車線ごとに直進や右折の矢印が描かれている標識(327シリーズ)を指します。進行方向別通行区分は「どの車線からどの方向へ進むべきか」という車線別の交通整理を行うものであり、交差点全体で特定方向への進入を禁じる丸型の指定方向外進行禁止標識とは、適用される条文も違反の重さも根本から分かれています。

橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。