Q1:モラハラ夫は自分が悪いと気づいて反省することはありますか?
A1:極めて稀です。彼らの心理防衛機制は強力であり、問題が起きた際は「相手が怒らせた」「状況が悪かった」と外部に原因を求めます。離婚を突きつけられた際に涙を流して謝罪し、「もう二度としない」と誓うことがありますが、これは妻を繋ぎ止めるための演技であることがほとんどです。危機が去れば数週間から数ヶ月で元のモラハラ言動に戻るサイクルを繰り返します。
Q2:モラハラを理由に離婚する場合、別居しても生活費はもらえますか?
A2:法律上、確実に受け取る権利があります。夫婦には同等の生活を維持する「生活保持義務」があり、別居中であっても収入の多い側が少ない側へ「婚姻費用」を支払わなければなりません。相手が支払いを拒否した場合でも、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることで、相手の年収に応じた算定表に基づき、申立時に遡って強制的に支払わせることが可能です。
Q3:録音などの証拠がない場合、モラハラ離婚を認めてもらうのは不可能ですか?
A3:不可能ではありませんが、ハードルは上がります。決定的な音声データがない場合でも、言動や状況を克明に記録した日記、友人や親族への当時の相談LINE履歴、心療内科の受診カルテ、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談実績などが重要な補強証拠となります。複数の間接証拠を時系列で積み重ねることで、裁判所が精神的虐待の事実を推認するケースは多々あります。