日本の道路運送車両法において、自家用乗用車は「小型乗用車(5ナンバー)」と「普通乗用車(3ナンバー)」に明確に区分されています。分類の基準は極めてシンプルであり、ボディサイズとエンジンの総排気量によって機械的に線引きされています。
具体的には、以下の4つの条件をすべて満たしている車両のみが5ナンバー(小型乗用車)として登録されます。
- 全長:4,700mm(4.7m)以下
- 全幅:1,700mm(1.7m)以下
- 全高:2,000mm(2.0m)以下
- 総排気量:2,000cc(ガソリン車・ディーゼル車)以下
ここで重要なのは、上記の条件のうちたった1つでも基準値を上回った瞬間に3ナンバー(普通乗用車)扱いになるという点です。例えば、総排気量がわずか1,200ccのコンパクトカーであっても、全幅が1,705mmと基準を5mm超えているだけで、登録区分は3ナンバーになります。
日本の道路環境や住宅街の生活道路は、古くから全幅1,700mm以下の5ナンバー車を前提に整備されてきた経緯があります。そのため、車幅1,700mmのサイズ制限は現在でも取り回しの良さを測る重要な指標となっていますが、世界的な衝突安全基準の厳格化や走行安定性の追求に伴い、現在の新車市場では車幅1,700mmを超える3ナンバー車が主流を占めるようになっています。