現代の日本社会において、「妾」という言葉は法的な意味を失い、死語に近い扱いとなっています。しかし、富裕層男性が特定の女性に住居や生活費を全額支援し、定期的な関係を持つといった「妾関係に類似した実態」は、パパ活や愛人契約といった形を変えて存続しています。
現代の法秩序において、このような関係には極めて厳しい法的制限が課されます。
配偶者がいる身でありながら特定の女性と肉体関係を伴う生活を送る行為は、民法709条が定める「不貞行為」に該当し、本妻(夫)に対する不法行為となります。本妻側からは、夫だけでなく相手の女性に対しても数百万円規模の慰謝料請求が可能です。
また、「毎月〇〇万円を支払う代わりに愛人関係を維持する」といった愛人契約や妾契約書を作成したとしても、公序良俗に反する行為(民法90条違反)として契約自体が法律上無効と判断されます。現代において妾的な関係を結ぶことは、多大な法的・金銭的リスクを伴う行為と言えます。