Q1:車道が狭くて危険な場合、大人が歩道を自転車で走ると警察に捕まりますか?
A1:車道が狭く大型車の交通量が多いなど「車道通行が危険でやむを得ない場合」は、道路交通法第63条の4により歩道走行が法的に認められています。ただし、歩道内では「車道寄りを徐行(すぐに止まれる速度)」し、歩行者の通行を妨げないことが条件です。歩行者がいる場所でスピードを出して走り抜けると、取り締まりの対象となります。
Q2:車道を走っているとき、路上駐車を避けるにはどう走れば安全ですか?
A2:駐車車両の直前で急に右へハンドルを切ると、後続の自動車に追突される危険が極めて高くなります。駐車車両を発見したら、手前20〜30メートルほど前の段階で必ず首を振って後方確認を行い、後続車が途切れるのを待つか、スピードを落として後続車に行き先をアピールしながら緩やかに車線の中央側へ膨らんで通過してください。後続車が途切れない場合は、無理をせず一時停止するか歩道へ退避するのが安全です。
Q3:2026年に始まった「青切符」の反則金を支払わないとどうなりますか?
A3:青切符(交通反則告知書)を受け取った後、指定された期日までに反則金を納付しないと、刑事手続きに移行し、検察庁への送致や裁判所への起訴が行われます。有罪が確定すると前科がつく可能性があるため、青切符を交付された場合は期限内に納付手続きを行う必要があります。