Q1:友人の車にチャイルドシートなしで子どもを乗せた場合、取り締まりで捕まるのは誰ですか?
A1:道路交通法上の責任を問われ、違反点数1点を科されるのは「運転していた友人自身」です。同乗していた親には行政処分は下りませんが、大切な友人の免許証に傷をつけ、事故の際には友人を刑事上の過失責任に巻き込むことになります。絶対に強要してはなりません。
Q2:実家に数日間だけ帰省するのですが、高価なシートをもう一台買うべきですか?
A2:購入する必要はありません。各自治体の交通安全協会や市役所の窓口で、数日〜数週間のチャイルドシート無料(または数百円のクリーニング代のみ)貸出事業を行っているケースが多々あります。また、ダスキンなどのベビー用品レンタルサービスを利用して実家に直送する手段も非常に経済的です。
Q3:スマートキッズベルトは警察の取り締まりで本当に違反になりませんか?
A3:正規品(Eマーク付き)であれば、日本の道路交通法に適合した幼児用補助装置として正式に認められているため、警察の取り締まりで違反になることは一切ありません。万が一警察官に確認を求められた場合に備え、本体に貼られているEマークのタグや、製品付属の適合証明書を提示できるようにしておくと確実です。
Q4:タクシーを呼ぶ際、チャイルドシート付きの車両を指定することはできますか?
A4:大手タクシー会社(日本交通、kmタクシー等)が提供する「キッズタクシー」や事前予約専用サービスを利用すれば、チャイルドシートやジュニアシートを装着した車両を指定配車することが可能です。ただし、当日その場の流しや一般無線配車では対応できないケースが多いため、前日までの予約が推奨されます。