ネット上の掲示板やSNSでは「生活習慣病管理料への切り替えはクリニックの点数稼ぎではないか」といった誤解やネガティブな言説が散見されます。しかし、医療経済の実態を検証すると、この見方は事実に反しています。
従来の特定疾患療養管理料は「月に2回まで」算定可能でした。月2回通院していた患者の場合、旧制度では225点×2回=450点が請求できていました。ところが生活習慣病管理料(Ⅱ)は「月1回のみ」の算定に制限されており、月2回受診しても333点しか算定できません。
さらに、医療機関側には計画書の作成、定期的な評価、スタッフの配置基準、電子署名システムの導入など、莫大な事務的・時間的コストが発生しています。つまり、医療機関にとっても決して「楽に儲かる点数」ではなく、むしろ厳しい診療実績と丁寧な管理業務を課すことで質を担保する国の意図が反映されています。