法律家や有識者の見解によれば、もし仮に「淫行」に該当する違法行為が真実であった場合、青少年保護育成条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反など、極めて重い刑事上の責任が問われることになる。しかし同時に、十分な証拠がないまま個人を犯罪者扱いし、名前や顔写真を拡散する行為自体が名誉毀損罪や侮辱罪に該当するリスクを強く孕んでいる。
インターネット上での「正義感」に基づく追及が、結果として法的境界線を越えてしまう事例は後を絶たない。特に未確定の情報に基づく誹謗中傷や私的な情報の暴露(晒し行為)は、被害を拡大させるだけでなく、拡散に加担した一般のユーザー自身が損害賠償請求の対象となり得ることを自覚する必要がある。