定期的な訪問看護を利用するにあたり、経済的負担を不安視する声は根強く存在します。通常、健康保険(医療保険)を利用した場合の自己負担割合は1割〜3割ですが、精神科訪問看護では公的助成制度を活用することで費用を大幅に圧縮できます。
その中核となるのが自立支援医療(精神通院医療)です。この制度を申請し認定を受けると、外来通院や投薬だけでなく、指定を受けたステーションによる精神科訪問看護の料金の自己負担が原則1割まで軽減されます。さらに、世帯の所得水準や疾患の重症度(「重度かつ継続」の判定)に応じて、ひと月あたりの自己負担上限額(0円〜20,000円)が設定されるため、頻繁に利用しても上限額以上の支払いは発生しません。
また、利用開始時に必要となる精神保健指定医などによる指示書の料金は、保険診療(精神科訪問看護指示料)として算定され、3割負担の場合で約900円、自立支援医療適用時は約300円程度の負担にとどまります(※医療機関ごとの文書作成料規定により多少の差異があります)。