AIグラビアを展開する上で最も深刻な問題が、著作権の違法性および実在人物の肖像権・パブリシティ権をめぐる法的論争です。日本の文化庁が示す見解では、AIの学習段階(著作権法第30条の4)と、生成・利用段階は法的に明確に区別されています。
画像を生成して公開・販売する行為において、既存の著作物との「類似性」および「依拠性」が認められた場合、通常の著作権侵害として民事上の損害賠償請求や刑事罰の対象となります。「AIが勝手に作ったものだから意図していない」という弁明は法廷では通用しません。
特に炎上を招きやすい典型的な要因は以下の3点に集約されます。
第一に、実在する芸能人やインフルエンサーの顔・体型データを無断でLoRA等に学習させ、本人と誤認させるような画像を生成する行為です。これは明確に肖像権およびパブリシティ権の侵害に該当し、過去にも複数の事務所から法的措置を視野に入れた警告声明が出されています。
第二に、有名写真家やイラストレーター特有の構図、ライティング、色彩表現を模倣したプロンプト(呪文)を指定し、作風を過度に模倣するケースです。著作権法上で作風そのものは保護されない原則があるものの、構図や細部の一致度が高ければ著作権侵害訴訟に発展するリスクを常に孕んでいます。
第三に、プラットフォームの規約違反です。Amazon Kindleをはじめとする主要な電子書籍ストアや投稿サイトでは、AI生成作品に対する明示義務や登録制限が次々と強化されており、無申告での販売はアカウントの一発凍結という致命的なペナルティに直結します。