細木数子氏には生涯を通じて実の子供はいませんでした。晩年に向けて莫大に膨れ上がった著作権収入、不動産、管理会社の株式など、推定数十億円とも報じられた巨額資産の承継はメディアや業界関係者の間で大きな注目を集めていました。
その課題を解決するために細木氏が取った決断が、実妹の長女である姪・細木かおり氏との養子縁組(2016年)でした。かおり氏は幼少期から細木数子氏の薫陶を受け、実の母以上に濃密な時間を過ごしてきた人物です。細木氏は生前、かおり氏の結婚相手や時期まで細かく鑑定・指定し、かおり氏一家と同居する形で「後継者育成」を徹底的に行いました。
2026年に細木数子氏が他界した際、法的な養女である細木かおり氏が単独の法定相続人となり、事務所の経営権、登録商標、書籍の著作権、京都の広大な邸宅などの遺産はトラブルなく引き継がれました。血縁の姪を法律上の「娘」とすることで、かつての安岡家のようなお家騒動を未然に防ぎ、占術ビジネスの永続化を成し遂げた見事な終活と言えます。