入居後に「実は前の入居者が室内で亡くなっていた」と知った場合、法的にどのような対処が可能なのでしょうか。鍵を握るのは、宅地建物取引業法に基づく賃貸重要事項説明書特約事項の記載内容です。
宅建業者は、告知義務に該当する心理的瑕疵がある場合、契約前の重要事項説明において書面で明記し、口頭で説明しなければなりません。備考欄に「告知事項あり」「心理的瑕疵あり」と小さく記載されているだけでは不十分であり、具体的な内容の説明が求められます。
もし業者側が事実を隠蔽して契約を結ばせていた場合、心理的瑕疵物件の契約解除とともに、支払った敷金・礼金・仲介手数料の全額返還、さらには引っ越し費用などの損害賠償を請求できる法的根拠が成立します。万が一トラブルに直面した際は、地域の宅建協会や国民生活センターへ速やかに相談することが解決への近道です。