結論から申し上げますと、赤点滅信号を徐行で通り抜ける行為は完全な道路交通法違反です。ブレーキランプを点灯させ、時速5km〜10km程度まで減速したとしても、タイヤの回転が完全に止まっていなければ警察の取り締まり現場では「一時不停止」とみなされます。
道路交通法施行令第2条において、赤色の灯火の点滅は「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと」と厳格に定められています。これは道路上に設置されている「一時停止標識(止まれ)」と法的に全く同じ効力を持ちます。一方で「徐行」とは、道路交通法第2条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定義されており、両者の間には「完全に止まるか否か」という決定的な一線が存在します。
現場の交通鑑識や白バイ隊員の証言によれば、「減速したのだから許されるはずだ」と主張するドライバーの大半が、速度計が0km/hになっていない「ローリングストップ(形だけブレーキを踏みながら進む行為)」を行っています。カメラの高性能化やドライブレコーダーの普及が進む現代において、タイヤの完全停止が確認できなければ、弁明の余地なく違反が成立します。