Q1:職務質問を完全に無視してその場から立ち去っても罪になりませんか?
A1:職務質問はあくまで任意であるため、呼びかけを無視して立ち去ること自体は犯罪(違法行為)ではありません。しかし、無言で逃走するように急ぎ足で立ち去る行為は、警察官職務執行法第2条に定める「異常な挙動(不審事由)」の根拠となり得ます。その結果、警察官が前に回り込んで立ちふさがったり、応援を呼んで追跡されたりする実質的な不利益を被る可能性が高くなります。無視するのではなく、「急いでいるので協力できません」と一言告げることが推奨されます。
Q2:警察官がカバンに手をかけて勝手に開けようとした場合、どう対処すべきですか?
A2:承諾していないにもかかわらず警察官が勝手にカバンを開ける行為は、最高裁判決の基準に照らしても「捜索」に類似する実力行使であり、令状がなければ違法捜査となる可能性が極めて濃厚です。この場合は手で警察官を殴ったり払ったりせず、スマートフォンの録音・録画を開始した上で、「承諾していません。勝手に開けないでください。触るのをやめてください」と明確な拒否の言葉を繰り返し口頭で発してください。明確な意思表示の記録を残すことが最大の法的抑止力となります。
Q3:弁護士名や法律の条文が書かれた画像をスマホで見せること自体は犯罪になりますか?
A3:画像を見せる行為そのものが直ちに何らかの刑罰法規に触れることはありません。しかし、警察実務において「ネットで出回る定型マニュアルを提示する人物」は、薬物事犯者や特殊詐欺グループ等の関係者が行う隠蔽工作と酷似していると認識されがちです。法的責任を問われることはないものの、捜査官の疑惑を最大化させ、所持品検査の要請を激化させるという戦術的デメリットを伴います。