国が主導して管理する「政府備蓄米」は、1993年の大冷害による「平成の米騒動」を教訓に制定された主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)に基づいて運用されています。不作や連続する災害によって主食の供給が途絶える事態を防ぐため、農林水産省の仕組みとして年間約100万トン規模の在庫水準が常に維持されています。
調達は毎年計画的に行われており、国内産米を毎年約20万トンずつ買い入れ、定温倉庫で5年間保管した後に飼料用や加工用、学校給食向けなどに順次ローテーションして売却されます。常に新鮮な在庫と入れ替えることで、有事の際に即座に対応できる体制が整えられています。
近年の「令和の米騒動」において備蓄米の現状が大きく注目された背景には、局地的な品薄や流通の目詰まりに対し「なぜ国は備蓄米をすぐに出さないのか」という世論の高まりがありました。しかし、制度本来の目的が理解されるにつれ、国の安全弁としての備蓄米と、民間流通における在庫管理の役割分担が改めて見直されています。