Q1:堤防や磯場での釣り(陸っぱり)でも桜マークのライフジャケットは義務ですか?
A1:法律上の着用義務と罰則は「小型船舶の乗船者」が対象であるため、陸上の堤防や磯釣りでの桜マーク着用は法的には義務付けられていません。ただし、落水時のテトラポッドへの衝突や岩礁での擦れを考慮すると、浮力体の入った固定式フローティングベストの着用が強く推奨されます。
Q2:桜マークが付いていれば、タイプDでも遊漁船に乗船できますか?
A2:原則として乗船できません。遊漁船は沖合(沿海区域など)を航行するため、法律上「タイプA」の着用が定められています。タイプDやタイプFを持参した場合、船宿が用意している貸出用の救命胴衣への着用変更を求められます。
Q3:手持ちの膨脹式ライフジャケットのボンベ有効期限はどこで確認できますか?
A3:カバーを開けた内部の炭酸ガスボンベ本体、または水感知カートリッジ側面に「月/年」の形式で有効期限が刻印されています。カートリッジのインジケーターが赤色になっている場合や、使用期限(約2〜3年)を過ぎている場合は、専用の交換用ボンベキットを購入して速やかに交換してください。
Q4:子ども用のライフジャケットにも桜マークやタイプAの基準はありますか?
A4:小児用(体重区分別)のライフジャケットにも国土交通省型式承認品が存在します。子どもを船に乗せる際も桜マーク付き(小児用タイプA)の着用が義務付けられており、すっぽ抜けを防ぐ「股下ベルト」が確実に装備されたモデルを選ぶ必要があります。