Q1:暴行の場にいただけの「見張り役」や「動画撮影係」も警察に逮捕されますか?
A1:逮捕・起訴される可能性が極めて高いです。直接殴打していなくても、周囲を警戒して犯行を容易にした場合は「幇助罪」や「共同正犯」として処罰されます。また、面白半分でスマートフォン等で動画を撮影・拡散する行為も、犯行を助長したとみなされ法的責任を免れません。
Q2:暴行現場の動画がSNSに投稿されて拡散(炎上)した場合、どうなりますか?
A2:ネット上に動画が流出すると、警察による捜査の決定的な証拠として扱われます。また、動画を撮影・投稿した人物自身が名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性があるほか、加害者側の個人特定(デジタルタトゥー化)が進み、退学処分や解雇、民事上の責任追及など社会的制裁が長期化します。
Q3:加害者が未成年でお金がない場合、慰謝料などの賠償金は諦めるしかありませんか?
A3:諦める必要はありません。加害者本人が成人に達した後に給与等の差し押さえを行うことができるほか、加害者が責任弁識能力を欠く場合や、親の監督責任が問えるケースでは、保護者に対して直接損害賠償を請求することが可能です。被害救済のためにも弁護士への早期相談が推奨されます。