駐停車禁止の標識が立っていなくても、道路交通法第44条によって「駐停車禁止場所一覧」として定められているエリアがあります。標識がないからといって停止してしまうと、法定の駐停車禁止違反に問われます。
特に見落としがちなのが「交差点や横断歩道の前後5m」です。コンビニの出入り口付近や住宅街の角であっても、計測されて5m以内であれば標識の有無に関わらず駐停車禁止違反が成立します。
駐停車禁止の標識が立っていなくても、道路交通法第44条によって「駐停車禁止場所一覧」として定められているエリアがあります。標識がないからといって停止してしまうと、法定の駐停車禁止違反に問われます。
特に見落としがちなのが「交差点や横断歩道の前後5m」です。コンビニの出入り口付近や住宅街の角であっても、計測されて5m以内であれば標識の有無に関わらず駐停車禁止違反が成立します。