終身刑と無期懲役の違いとは?日本にない理由と仮釈放の衝撃実態

終身刑と無期懲役の違いとは?日本にない理由と仮釈放の衝撃実態

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インターネット上の掲示板やSNSでは、今なお「無期懲役になっても15年か20年経てば仮釈放で出てこられる」といった書き込みが散見されます。この言説が生まれた元凶は、刑法第28条の条文にあります。同条には「無期刑の受刑者は、10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮釈放を許すことができる」と明記されているためです。

たしかに昭和30年代から40年代初頭にかけては、受刑態度が極めて良好であれば15年前後で仮釈放が認められた先例が存在しました。しかし、現代の司法現場においてその解釈を適用するのは完全な誤りです。1990年代以降、凶悪犯罪に対する厳罰化要求の高まりや犯罪被害者保護の法整備が進んだ結果、仮釈放審査の基準と現状は極限まで厳罰化されました。

地方更生保護委員会が実施する仮釈放審査では、本人の「改悛の情」や刑務所内の行状だけでなく、「被害者および遺族の処罰感情」「身元引受人の確実性」「釈放後の住居および生計の維持能力」「再犯の恐れ」が徹底的に審査されます。とりわけ被害者遺族の意見聴取制度が法制化されて以降、遺族が強い処罰感情を表明している場合、仮釈放が許可されるハードルは絶望的なまでに跳ね上がりました。

結果として、無期懲役仮釈放期間の実態は過去四半世紀で激変しました。現在、刑の執行から10年や20年程度で仮釈放の俎上に載る受刑者は事実上皆無であり、無期懲役出所できる確率は極めてゼロに近い数値にまで落ち込んでいます。法務省の公式統計によると、近年における無期刑受刑者の仮釈放許可数は全国で年間わずか数人程度にとどまっており、仮釈放を申請しても却下あるいは判断保留が繰り返される構造が定着しています。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。