憲法や国際法が拷問及び非人道的な刑罰を禁じているにもかかわらず、なぜ2026年の今なお身体刑が司法の現場で機能しているのか。東南アジアや中東の特定地域では、宗教法(シャーリア)や治安維持のための特別法が優先され、国家権力の威信を示す見せしめとして機能している。
統治者側にとって、長期間の収監よりも即効性と強い威嚇効果を持つ打撃は、抑止力として極めて効率的だとみなされてきた。法曹関係者の間でも、犯罪抑止という見せかけの目的の陰に、権力への絶対的従属を刷り込む政治的装置としての側面が指摘されている。