Q1:認定日当日に失業認定申告書を忘れたり、指定された時間に遅刻しそうな場合はどうすればいいですか?
A1:申告書を忘れた場合でも、窓口に予備の用紙が用意されているため、その場で再記入して提出することが可能です。ただし、受給資格者証を紛失していると当日の手続きが滞る原因になります。時間に遅れそうな場合は、指定時刻を過ぎる前に管轄ハローワークへ電話連絡を入れてください。同日の開庁時間内であれば、窓口の指示に従って時間をずらして認定を受けられるケースがほとんどです。
Q2:1日だけの単発スキマバイトやボランティア、謝礼が出るアンケートモニターも申告が必要ですか?
A2:すべて申告が必要です。拘束されて労働を提供した事実は、期間が1日であっても、雇用契約の有無にかかわらず申告対象となります。ボランティアであっても交通費や謝礼金(実費弁償を超えるもの)が発生している場合や、1日数時間の作業を伴う場合は申告書の1欄および2欄へ記載しなければなりません。判断に迷うグレーな活動は、認定日当日に窓口の相談員へ直接申し出て確認するのが最も確実です。
Q3:認定日直前で求職活動実績が1回分足りません。認定日当日にハローワークで作ることは可能ですか?
A3:原則として不可能です。失業認定の対象期間は「前回の認定日から、今回の認定日の前日まで」の28日間と厳格に法律で区切られています。認定日当日に行った職業相談や応募は「次回の認定期間の実績」として処理されるため、当日に駆け込みで実績を補うことはできません。実績不足のまま申告すると、その28日間分の基本手当は「不支給(次回以降へ先送り)」となります。