国会議員の事務所には、公設秘書のほかに「私設秘書」と呼ばれるスタッフも多数在籍しています。両者の最も大きな違いは、身分・雇用主・給与の出どころにあります。
公設秘書が国費から直接給料が支払われる特別職国家公務員であるのに対し、私設秘書は議員個人または議員の政治団体が直接雇用する民間人です。私設秘書の給与は、議員自身の資金や政治資金パーティー・寄付金などの政治資金から支払われます。
また、雇用できる人数にも違いがあります。公設秘書は法律上1議員につき3名までと上限が定められていますが、私設秘書には人数の上限がありません。資金力や選挙区の規模が大きい議員の場合、地元事務所に何人もの私設秘書を配置して地域活動を展開しています。
身分の安定性においても、公設秘書は国家公務員共済組合への加入や手厚い各種手当が法的に保障されている一方、私設秘書は民間企業の雇用契約と同様であり、待遇や福利厚生は事務所ごとの裁量に委ねられています。