介護保険第1号被保険者とは?65歳からの保険料と受給条件の全真相

介護保険第1号被保険者とは?65歳からの保険料と受給条件の全真相

介護保険第1号被保険者とは?65歳からの保険料と受給条件の全真相とは一体何なのか? 背景や要点を整理してお届けします。

厚生労働省の第9期介護保険事業計画(2024〜2026年度)において、全国平均の介護保険料基準額(第1号被保険者の月額)は約6,200円台後半で推移しており、地域ごとの財政状況や高齢化率に応じた「自治体格差(基準額の乖離)」が顕著になっています。施設整備が進み高齢者比率が高い地域と、現役世代の比率が高い都市部とでは、月額にして数千円単位の差が生じています。

実際の介護サービス利用時の「自己負担割合(1割〜3割)」は、本人の合計所得金額および同一世帯の65歳以上の方の年金収入等に基づいて毎年判定されます。

  • 1割負担:一般的な年金受給世帯(本人の合計所得金額が160万円未満など)
  • 2割負担:本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上(夫婦世帯346万円以上)
  • 3割負担:現役並み所得者(本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上、夫婦世帯463万円以上)

毎年度7月〜8月頃に自治体から交付される「介護保険負担割合証」に自身の割合が記載されており、サービス利用時はこの割合に応じた実費を事業者に支払います。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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