Q1:有限会社の取締役が死亡した場合はどうなりますか?任期がないなら放置しても大丈夫?
A1:放置はできません。役員任期自体はありませんが、取締役が死亡した場合は「役員の退任」に該当するため、死亡から2週間以内に役員変更登記を行わなければ登記懈怠の過料対象となります。後任の取締役を選任し、定款変更や登記手続きを速やかに行う必要があります。
Q2:特例有限会社から「合同会社(LLC)」へ移行することはできますか?
A2:直接の商号変更による移行はできません。特例有限会社を株式会社へ商号変更した上で、組織変更手続きを経て合同会社にするか、新しく合同会社を設立して事業譲渡や吸収合併を行うという複雑なステップが必要となります。通常の中小企業においてその手続コストをかけるメリットはほとんどありません。
Q3:有限会社が持っている昔の不動産や許認可は、株式会社に移行したら取り直しになりますか?
A3:原則として取り直しの必要はありません。商号変更による移行は法人の同一性を保ったまま行われるため、保有する不動産の登記名義人の変更(商号変更登記)を行うのみで済みます。一般建設業許可などの行政許認可も、多くの場合は「商号変更の届出」で対応可能ですが、許認可ごとの事前確認は必須です。
Q4:いま有限会社を買い取って起業することは可能ですか?
A4:株式(出資持分)の譲渡を受ける「M&A(会社買収)」の形を取れば実質的に可能です。いわゆる休眠状態の有限会社を買い取って看板を引き継ぐ手法ですが、前オーナー時代の潜在債務や税務リスク(簿外債務)を引き継ぐ重大なリスクが伴うため、単に起業したいだけなら新規に資本金1円で株式会社や合同会社を設立する方がはるかに安全で安価です。