働き方改革関連法の施行により、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、年5日の有給休暇を確実に取得させることが企業に義務付けられています。
対象には管理監督者やパート・アルバイトも含まれます。企業がこの義務を怠った場合、労働者1人あたり最大30万円の罰金が科される可能性があります。
労働基準監督署のガイドラインでも、企業に対して「年次有給休暇管理簿」の作成・保存(3年間)を求めており、取得実績の把握が厳格にチェックされています。有給取得は労働者の権利であると同時に、企業側にとっても法令遵守上の最重要責務となっています。