自家用車に掲示するマークのうち、道路交通法によって明確に規定されているのが「身体障害者標識」と「聴覚障害者標識」の2つです。
身体障害者標識(クローバーマーク / 四つ葉マーク)
青地に黄色と緑の四つ葉のクローバーが描かれたマークです。肢体不自由であることを理由に免許に条件(AT限定や補助手段など)が付されているドライバーが対象となります。表示は努力義務とされており、義務違反としての罰則はありませんが、周囲に配慮を促す重要な役割を果たします。
聴覚障害者標識(蝶マーク / ちょうちょマーク)
緑地に黄色い蝶の羽がデザインされたマークです。政令で定める程度の重度難聴(補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえないなど)の人が、ワイドミラー(特定後写鏡)を装着して運転する際に表示します。クローバーマークとは異なり、こちらは法律上の「表示義務」が課されています。