一般的には「誕生日の当日に歳を取る」と考えられがちですが、法的な観点では明確なズレが存在します。日本の法制度において、年齢計算の根拠となるのが明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」および民法第143条です。
同法および判例の解釈によると、人は「誕生日前日の午後12時(24時)」を迎えた瞬間に1歳加算されます。例えば、4月2日生まれの人は、4月1日の午後12時(=4月2日午前0時)に年齢が上がります。この「前日起算」のルールは、期間計算において初日を参入せず暦に従って計算する民法の原則に基づいています。
この法律上の定義が最も顕著に影響を与えるのが、学校教育法における「早生まれと満年齢」の関係です。文部科学省の学校教育法第17条では、保護者は「子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から小学校に就学させる義務があると定めています。学年の初めは4月1日です。
ここで、4月1日生まれの児童を例にとると、法律上の加齢タイミングは「誕生日前日の24時」、すなわち3月31日午後12時となります。これにより、4月1日生まれの子は3月31日時点で「満6歳に達した」とみなされ、翌日である4月1日から始まる学年(新小学1年生)へ組み込まれます。結果として、1月1日〜4月1日生まれが同一学年の「早生まれ」として分類される法的根拠となっています。