Q1:急性胃腸炎で2日休んだら有給休暇と病気休暇のどちらを使うべき?
A1:会社の就業規則に特別有給扱いとなる「病気休暇」や「保存有給制度」が存在する場合はそちらを優先利用し、制度がない場合は通常の「年次有給休暇」を充当するのが一般的です。有給残日数が足りない場合は無給の欠勤扱いとなります。
Q2:病院へ行かずに市販薬を飲んで2日間寝て治した場合、会社から怒られる?
A2:会社から受診証明を求められない限り直接的に処分されることは稀ですが、業務上のリスク管理としては病院受診が推奨されます。受診しないとノロウイルス等の感染性胃腸炎かどうかが判別できず、周囲への感染拡大リスクを把握できないためです。
Q3:診断書の提出を会社から後日求められた場合、完治した後でも発行してもらえる?
A3:症状のピーク時に一度受診していれば、当時のカルテ記録に基づいて後日でも診断書を作成してもらえます。ただし、一度も受診せずに完治してから病院へ行っても「過去の体調不良」を証明する診断書は発行できないため、休む初日に必ず診察を受けておくことが肝心です。