本件は、2009年5月にスタートした裁判員裁判において、一般市民が死刑求刑事件を審理する最初期の重大事案として法曹界内外から極めて高い注目を集めました。
検察側は「計画性が極めて高く、2名の尊い命を奪った結果は重大である」として死刑を求刑しました。しかし、東京地裁(2010年11月)が言い渡したのは無期懲役判決でした。判決理由では、犯行の残虐性と2名死亡という結果の重大さを認めつつも、「前科がなく更生の余地が完全に否定できないこと」「計画において一部に短絡的な側面が見られること」などが挙げられ、いわゆる「永山基準」に照らし合わせた慎重な判断が下されました。その後、東京高裁も控訴を棄却し、無期懲役が確定しています。