Q1:車庫証明は土日や祝日、夜間でも警察署で手続きできますか?
A1:土日、祝日、年末年始は警察署の窓口業務が完全に休止しているため、申請も受け取りも一切できません。受付時間は基本的に平日の午前8時30分から午後5時00分頃までです。自治体によっては16時以降の申請が「翌日受付扱い」となり、仕上がり日数が1日延びる場合もあるため、午前中または午後の早い時間帯に訪問することをおすすめします。
Q2:書類に書き間違えがあった場合、修正液や修正テープを使っても大丈夫ですか?
A2:修正液、修正テープ、消せるボールペン(フリクション等)の使用は公的文書として原則認められていません。誤字を修正する場合は二重線を引き、申請者の訂正印を押すか、押印廃止地域では余白に再署名を行う運用が取られます。軽微なミスで再提出になる手間を避けるため、窓口には書類作成に使用したのと同じ印鑑(認め印で可)を持参すると安心です。
Q3:自宅から駐車場までの距離制限2kmは、どのように計測されるのですか?
A3:道路に沿った道のり(歩行・走行距離)ではなく、自宅敷地の境界から駐車場の境界までの「地図上の直線距離」で計測されます。Googleマップの距離測定機能などを用いて直線距離を測定し、2km以内に収まっていることを確認してください。2kmを1メートルでも超えている場合は法律上許可が下りません。
Q4:引っ越しをして住所が変わった場合も、車庫証明を取り直す必要がありますか?
A4:道路運送車両法および車庫法により、住所や保管場所を変更した日から15日以内に変更登録および車庫証明の再取得(保管場所変更手続き)を行うことが法的に義務付けられています。これを怠ると「車庫飛ばし」とみなされ、10万円以下の過料や罰則の対象となるリスクがあります。
Q5:ディーラーから「自社で手続きしないと納車できない」と代行を強制されたらどう断るべきですか?
A5:車庫証明の自力申請は購入者の正当な法的権利であり、販売店が代行を強制することはできません。「平日に警察署へ行く時間が取れるため、車庫証明は自分で提出します。その分の代行費用を見積もりから外してください」と毅然と伝えれば問題ありません。車台番号が確定するタイミングで販売店から必要情報(車検証のコピー等)を共有してもらう段取りを取り付けましょう。