Led照明が交換できない真相|一体型の落とし穴と自力交換の可否を解説

Led照明が交換できない真相|一体型の落とし穴と自力交換の可否を解説

Led照明が交換できない真相|一体型の落とし穴と自力交換の可否を解説の注目されている理由をコンパクトにまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。

賃貸アパートやマンションにお住まいの場合、明かりがつかなくなったからといって独断で器具を購入したり工事を手配してはいけません。契約上のトラブルや余計な出費を避けるために、法律と賃貸契約のルールを押さえておく必要があります。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、消耗品である「電球の球切れ」の交換費用は原則として借主(入居者)負担とされています。しかし、これは取り外し可能な一般的な電球(ソケット式)に限った話です。

天井に埋め込まれたダウンライトや浴室灯などの「LED一体型照明器具」は物件の付帯設備に該当します。器具自体の寿命や故障による不点灯は、エアコンや給湯器の故障と同様に貸主(大家・管理会社)の修繕義務の範囲内となります。したがって、交換工事費用は原則として貸主側の全額負担となります。

賃貸でLEDがつかなくなった際は、次のステップで対処してください。

  • 1. 器具のタイプを確認する:電球だけ外せるタイプか、器具ごと一体になっているタイプかを観察します。
  • 2. 賃貸借契約書の「設備表」を確認:照明器具が「設備」として記載されているか、前入居者の「残置物」扱いかを確認します(残置物の場合は自己負担となる場合があります)。
  • 3. 管理会社・大家へ連絡を入れる:「備え付けの一体型LED照明が寿命で点灯しなくなった」旨を伝え、専門業者の手配と費用負担を依頼します。

借主が勝手に業者を呼んで交換してしまうと、退去時に「無断で設備を変更した」として原状回復費用を二重で請求されるトラブルに発展しかねません。必ず事前に連絡を取りましょう。

佐藤 大輔
著者

佐藤 大輔

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