多くの消費者が知らずに陥っている危険な罠が存在します。それは「目薬は薬機法(医薬品医療機器等法)に規定された第2類・第3類医薬品である」という厳然たる事実です。医薬品の販売には管轄自治体からの薬局開設許可や店舗販売業許可が法的に義務付けられており、無許可の個人がフリマアプリやネットオークションで利益目的の転売を行う行為は明確な法律違反に該当します。
Amazonマーケットプレイスにおいても、医薬品販売業許可を取得していないセラーが「目薬のケースのみ(外殻フィギュア)」と称して空箱を高額出品したり、逆に許可のないまま医薬品本体を同梱して規約を潜脱したりする事例が散見されます。さらに深刻なのは衛生管理です。目薬は無菌的に製造される極めてデリケートな製剤であり、転売業者の劣悪な温湿度環境下で長期間放置された製品は、成分の変質や雑菌繁殖のリスクを排除できません。「定価の数倍を払って手に入れたものが、使用期限間近の劣化した液体だった」という被害相談も現実に報告されています。