深夜時間帯に飲食店を営業する際、法律上の最大の分岐点となるのが「午前0時から午前6時までの間に酒類を提供しているかどうか」です。一般に飲食店を開く際は保健所の「飲食店営業許可」を取得しますが、これ単体では午前0時以降に酒類をメインとする営業を行うことはできません。
風営法第33条に基づき、深夜に酒類を提供する飲食店は所轄の警察署(生活安全課)へ「深夜酒類提供飲食店営業届出」を提出しなければなりません。この届出は「許可」ではなく「届出」という形式をとっていますが、要件を満たさなければ受理されず、実質的な営業許可基準として厳しく審査されます。
さらに重要なのが、「営業開始の10日前までに届出を完了させる」というスケジュールルールです。内装工事が終わり、保健所の許可証が交付されてから警察署へ提出するため、オープン初日から深夜営業を行うには緻密な工程管理が不可欠となります。